ハウジングスタイル通信 2026年 1月号

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logo_only.jpg2026年度税制改正大綱まとまる

 政府・与党による「令和8年度税制改正大綱」が、2024年12月19日に発表されました。「年収103万円の壁」の178万円までの引き上げや自動車取得時に課税される「環境性能割」の廃止などに加えて、防衛財源確保のため2027年1月から所得税額の1%を新たに徴収することが盛り込まれました。
住宅や暮らしについては、住宅ローン減税の5年間の延長や中古住宅購入時の減税限度額の引き上げなどがあります。子育て世帯・若者夫婦世帯に対する優遇措置・支援が、新築中心から中古住宅(省エネ性能の高い既存住宅)にも広がります。

◇住宅ローン減税:2030年末まで延長
 住宅ローン減税については、2025年末までの入居を期限としていましたが、今回の大綱では2030年末まで5年間延長されます。住宅購入時の所得税や住民税から一定額を差し引く形で、借入残高の0.7%を控除できる仕組みを継続します。適用限度額は最大5,000万円(継続)※です。土砂崩れや浸水といった、災害リスクの高い地域の新築住宅は対象外となります。
※認定住宅等の新築等の場合
・認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)=5,000万円、
・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)水準省エネ住宅=4,500万円
・省エネ基準適合住宅=4,000万円

◇中古住宅購入支援を拡充
 住宅価格上昇を考慮し、中古住宅に対する支援を拡充。環境性能を確保した中古住宅の減税限度額を最大4,500万円(現在は3,000万円)※となります。住宅ローン減税期間も、新築同様に最長13年間(現行10年間)です。
※認定住宅等である既存住宅の取得の場合
・認定住宅・ZEH水準省エネ住宅=4,500万円
・省エネ基準適合住宅=3,000万円
 また、世帯合計所得金額1,000万円以下の人が対象となる減税の面積要件を、「40㎡以上」(現行50㎡以上)に引き下げました。これによって、既存住宅(中古マンション等)でも新築と同じ「床面積40㎡以上50㎡未満」の特例措置が受けられるようになります。


logo_only.jpgショールーム、行くなら採寸忘れずに!

202601_01.jpg 物価高や建築費高騰で、家の建替えや大規模なリフォームは後回しになりがちです。そんなときは、温水洗浄便座に切り替えたり、少しだけ"生活を楽にする"リフォームはどうでしょう?
 リフォーム後の生活をイメージするなら、住宅設備メーカーのショールームがおススメです。最近は、予約なしでも見学できる場所や、自宅のパソコンで見学できる「バーチャルショールーム」も登場しています。
 実際に足を運ぶなら、ぜひリフォームしたい場所・設備を採寸しておいてください。二度手間が省ける上に、「リフォームでこうしたい!」がより具体的になるはずです。

logo_only.jpg花粉症には早めの対策を!

202601_02.jpg 春の訪れはうれしい反面、花粉症の方にとってはユウウツな季節です。よく知られているスギ花粉は、おおよそ1月から飛び始め、3月にピークを迎え5月ごろまで続きます。
 花粉症は、症状が悪化すると薬の効果が得られにくいため、症状が軽いうちに花粉症を抑制する薬を使い始める「初期療法」が勧められています(日本アレルギー学会)。毎年花粉症の症状に悩まされているなら、年が明けたらすぐに病院に相談してみてください。
 飛散シーズンになったら、①眼・鼻の洗浄、②室内の加湿、③帰宅時に衣類に付いた花粉を落とす――などを徹底しましょう。
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