新たな住宅リフォーム減税がスタート!
これまで、リフォーム工事に関して住宅ローンを組んだ場合、年末残高を対象に所得税額から控除を受ける「ローン型減税」があり、当然ローンを組まずにリフォームした場合は、控除の対象にはなりませんでした。
そこで新たに加わったのが「リフォームに関する投資型減税」です。
「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」の3つがあり、ローンを組まない場合でも、その改修費用を対象に、所得税からの特別控除が受けられます。
(耐震リフォームについては、平成18年度から実施されています。)
■耐震リフォーム
耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅で、昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅が、耐震リフォームにより、現行の耐震基準に適合することが要件となります。
改修時期:平成18年4月1日~平成25年12月31日
控除期間:1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率 :10% 控除対象限度額 200万円
(改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額)
■バリアフリーリフォーム
50歳以上、要介護又は要支援の認定者、障害者の方および同居者で、自ら所有し、居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事が対象となります。
改修時期:平成21年4月1日~平成22年12月31日
控除期間:1年(工事を行った年分のみ適用)
(新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇した場合再適用あり)
控除率 :10% 控除対象限度額 200万円
(改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額)
■省エネリフォーム
省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅で、全ての居室の窓を二重サッシやペアガラスに変更するなど、一定の省エネ改修工事が対象となります。
改修時期:平成21年4月1日~平成22年12月31日
控除期間:1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率 :10% 控除対象限度額 200万円
(改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額)
(併せて太陽光発電設備を設置する場合は、控除対象限度額が300万円となる。)
これらの優遇税制は、単独または全ての併用が可能です。
条件を満たせば、自己資金の場合でも、所得税の特別控除を利用して、改修費用を軽減できるようになりました!
新村木材店では、総合的に判断し、優遇税制も含めたトータル提案をいたします。
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